【納得】フリーランスも青色申告がお得!税理士がすすめる9つのメリット

公開日 2019年7月14日 最終更新日 2023年10月6日

最終更新日:2019/07/14

 

こんにちは、名古屋相創業融資支援オフィス@本山の佐治です。

 

今回はフリーランスや個人事業主が青色申告すると受けられるメリットを9つ紹介します。

 

フリーランスや個人で事業をしている人なら、少しでも節税したいと考えますよね。

 

節税したいという気持ちが強くなって、青汁王子のように脱税して逮捕されてしまっては元もこうもありません。

 

国の制度で認めらている節税であれば全然やったほうが得だと思います。

 

この記事では申告と融資専門の税理士が、

 

フリーランスや個人事業主は青色申告がお得な9つのメリットをお話しします。

 

個人で事業を始めて、税務署に青色申告の届けを出して受理されると、青色申告者にだけ認められている様々な特典を利用することができ、節税が可能になります。

 

実際、青色申告制度は多くの人が選択しています。

 

しかし、青色申告はいつでも始められるものではありません。

 

明日から突然青色申告へ変更しようとしても認められないケースがほとんどです。

 

青色申告は、青色申告を始めようとする年の3月15日までか開業から2か月以内に申請書を税務署へ提出するする必要があります。

 

なので前もって準備を始めておくことが必要です。

 

もくじ

 

1.65万円控除

 

2.純損失繰越控除と繰戻還付

 

3.家族に給与を支払う

 

4.機械などを購入した場合

 

5.30万円未満の資産購入

 

6.試験研究開発を行ったとき

 

7.従業員数が増加したとき

 

8.売掛金が回収できないとき

 

9.融資を受けるときに有利になる

 

10.まとめ

 

 

1.65万円控除

 

青色申告で一定の要件を満たすと、最大65万円の控除を受けることができます。

 

期限内(2月16日から3月15日)に申告することが要件になので、期限内に申告をできないと、大きな魅力である65万円控除を受けることができなくります。

 

申告期限に遅れた場合、最大でも10万円しか控除が受けられません。

 

【ポイント】

期限内申告すれば65万円の控除が受けられる!

 

確定申告時期に慌てて経理を始めて間に合わないことがないように、普段から余裕をもって進めておくことが大切です。

 

申告には白色申告と青色申告がありますが、金銭的な負担を減らしたい場合は青色申告が断然お得です。

 

青色申告の場合、単式簿記だと10万円の控除を受けることができ、複式簿記の場合最大65万円の控除を受けることができるので、複式簿記が断然お得ですが、専門用語がたくさん出てきて、簿記や会計の知識がある程度ないとハードルが高いかもしれません。

 

ちなみに2014年分の申告から、白色申告でも記帳が義務化されたので、帳簿を全然つけていない人は、これを機会に青色申告することをおすすめします。

 

 

2.純損失控除と繰戻還付

 

純損失が出た場合に利用できる繰越控除と繰戻還付の制度も、青色申告の特典の一つです。

 

所得税を計算するときのベースになる所得金額は売上から必要経費などを引いて求めます。

 

これが赤字になった場合、黒字の所得金額と損益通算することが認められています。

 

しかし、この損益通算をしても赤字分を控除しきれないときがあります。

 

税法上これを純損失といい、青色申告者は確定申告を行うことを条件に、翌年から3年間繰越控除することができます。

 

また、純損失が発生した年の前年が黒字だった場合、その年も青色申告して納税していると、純損失額を前年に繰り戻すことができます。

 

そして、所得金額および所得税額を再計算した結果、税額が前年の納税額より少なくなった場合、税務署から差額を還付してもらうことができます。これを繰戻還付制度といいます。

 

※注意点

繰越控除と繰戻還付はどちらか一方しか選択することができません。

 

 

3.家族に給与を支払う

 

 

個人事業主の中には家族が従業員として働いているケースもありますが、このときも青色申告の特典を受けることができます。

 

青色申告者が経営している事業所に勤務している配偶者や15歳以上の親族は、青色申告者と生計を共にしており、1年のうち6か月以上事業に従事していれば、青色事業専従者として申請することができます。

 

青色専従者に給与を支払う場合、事前に税務署に『青色事業専従者給与に関する届出書』という書類を提出し、給与を支払えば、青色申告者の確定申告で給与を必要経費として計上できます。

 

これを青色専従者控除といい、青色事業専従者がいれば、年間で数十万円から数百万円を経費として計上でき、所得税の節税が可能です。

 

この届出書は、給与を経費に算入しようとする年の3月15日までに提出しなければならないので注意が必要です。

 

ただし、1月16日以後に事業を始めた人や、新たに青色事業専従者を事業に従事させた場合は、開始日や従事させた日から2か月以内に届出をすることになります。

 

※注意点

個人事業主が、この届出書を出さずに家族に給与を支払う場合、仮に経費計上しても、税務上経費として認められません。

 

また、届出書に月額20万円と記載したのに30万円支払っている場合なども差額の10万円は税務上経費になりません。

 

 

4.機械などを購入した場合

 

事業をしていると、たくさんの設備を購入する場合があります。

 

こんなとき青色申告していれば、設備投資で節税ができる可能性があります。

 

青色申告している個人事業主は、一定の要件を満たし、経営に必要な特定の設備を導入すると、その設備の購入金額の30%を特別償却するか、購入金額の7%を税額控除できます。

 

個人事業主でこの特例を適用する場合、常時雇用する従業員数が1,000人以下で、業種が特例の対象業種に含まれていなければなりません。

 

しかし、この対象業種の範囲は広く、実際にはほとんどの個人事業主がこの制度を利用できます。

 

また、取得する設備にも条件があり、建物附属設備とされるものは購入金額が60万円以上、器具や備品として分類できるものについては購入金額が30万円以上で、商工会議所や中小企業団体連合会などから経営改善につながると認められる必要があります。

 

 

5.30万円未満の資産購入

 

個人事業主で青色申告をする合、償却資産でも優遇が受けられる場合があります。

 

有効なものに30万円未満の減価償却資産の一括処理があります。

 

これは30万円未満のものなら購入時にすべて経費として処理しても良いという制度です。

 

通常、設備を購入した場合、その設備は減価償却資産としてすぐに経費とせず、その資産の耐用年数に応じて少しずつ経費に計上します。

 

ただし青色申告の場合30万円未満の資産については、購入時に費用として処理できるというものです。

 

しかし企業によっては、設備化し減価償却を行う方がキャッシュフローの改善になる場合もあるため、それぞれの資産ごとに判断して良いことになっています。

 

またこの制度にはさまざまな条件があります。

 

10万円以上30万円未満の資産については、1年間の総額が300万円を超えないこと

 

通常1単位で取引されるものは1単位で30万円を超えないこと

 

骨董品や絵画など利用価値が下がらないものは含まれないこと

 

領収書を複数に分けたり、骨董品等の購入でこの制度を利用して経費節減をすることは認められないので注意が必要です。

 

 

6.試験研究開発を行ったとき

 

青色申告を行う事業者は、試験研究に対する税制上の優遇措置があります。

 

これは中小企業の技術的な発展を促進し、より技術開発や新商品開発を行いやすくし、技術革新と企業体力の強化を税制面から支援する制度です。

 

まず、試験研究費の総額に対してその税額を控除する制度があり、所得税額の30%までの控除が認められます。

 

さらに、特別試験研究に対する税額控除制度があり、特別研究といわれる大学とのコラボや、事業を左右する重要な研究については、別枠で控除できる制度があります。

 

7.従業員数が増加したとき

 

個人事業主は毎年、前年中の所得と所得税額を計算し、確定申告しますが、青色申告を申請していれば、たくさんの特例を利用して節税できます。

 

雇用拡大税制という制度もその一つです。

 

この税制は、ある事業年度で一定の比率で雇用数を増やし、給与支給額で一定の要件を満たせば、税金が控除できる制度です。

 

個人事業者や中小企業なら税額の20%相当額、それ以外は税額の10%相当まで控除できます。

 

この制度を適用する場合重要なのは雇用数ですが、中小企業者の場合は前年に比べ最低3%以上雇用数が増加していればOKです。

 

決して難しくない要件なので、この制度の利用をぜひおすすめします。

 

 

8.売掛金が回収できないとき

 

青色申告を特典の1つに引当金があります。

 

事業を行うと掛け売りなどすることが多いと思います。

 

しかし相手の経営状況によって売掛金が貸倒れとなることも少なくありません。

 

税務上は売り上げ時に所得として計上するため、実際に売上入金がなくても、事業所得として課税されます。

 

しかし青色申告の場合、まだ未回収の売掛金で貸し倒れとなりそうな金額について、貸倒引当金として、その年の決算で費用計上できます。

 

そのため、貸倒引当金を設定した最初の年は事業所得の金額を少なく申告して節税ができます。

 

 

9.融資を受けるときに有利になる

 

個人事業主は、白色申告か青色申告のどちらかで確定申告をします。

 

青色申告をしてかつ税理士印があると、融資を受ける際に有利になることがあります。

 

※電子申告をしている場合、印鑑はありませんが、税理士が書類作成したことがわかるメール詳細があれば有利になります。

 

金融機関は、優良な情報が多ければ多いほど融資をしやすくなります。

 

税理士に依頼して申告書を作成している人は、定の信頼性があると判断され、融資が受けやすくなることがあります。

 

 

 

 

10.まとめ

 

青色申告をしたときのメリットをご紹介しました。

 

もっとも利用されているのが、65万円の控除と、家族に対する青色専従者給与、30万円未満を一括で費用化するという3つの特典です。

 

この3つだけを利用するだけでも節税効果はありますので、青色申告をおすすめします。

 

少しでも青色申告や融資について不安に思った場合は、創業融資専門家である名古屋創業融資支援オフィス@本山に相談しましょう。

 

 

著者情報

佐治 英樹(さじ ひでき)
佐治 英樹(さじ ひでき)税理士(名古屋税理士会), 行政書士(愛知県行政書士会), 宅地建物取引士(愛知県知事), AFP(日本FP協会)
「税理士業はサービス業」 をモットーに、日々サービスの向上に精力的に取り組む。
趣味は、筋トレとマラソン。忙しくても週5回以上走り、週4回ジムに通うのが健康の秘訣。

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