【起業家の不安を解消!】会社情報とプライバシー保護の両立を実現する「住所非表示制度」

公開日 2024年10月10日 最終更新日 2024年10月15日

画像にはひそひそ話をする親子の様子が映っていて、秘密の状況を暗示しています。ページは住所非表示制度について論じており、この画像はメタファーとして使われています。
ひそひそ話をする親子

「起業したいけれど、自宅の住所が公開されるのは不安…」。そんな悩みを抱えている方は少なくないのではないでしょうか?

2024年10月1日から、そんな起業家たちの不安を解消する、新しい制度が始まりました。それが「代表取締役等住所非表示措置」です。

従来、株式会社を設立する際には、代表取締役の住所を登記簿に登録し、誰でも閲覧できる状態でした。しかし、インターネットの普及により、住所情報が悪用されるリスクが高まっている今、プライバシー保護の重要性はますます高まっています。この制度は、あらゆる人が安心して起業できる環境を作るための大きな一歩と言えるでしょう。

 

もう、住所公開に怯える必要はありません!

この制度を利用すれば、実務上必要な場面でしか代表取締役の住所は記載されません。ストーカー被害や、悪質な勧誘といったトラブルから、あなた自身と、大切な家族を守ることに繋がります。

これまで住所公開を懸念して、起業を諦めていた方もいるかもしれません。この制度によって、より多くの人が、その夢を実現できるようになることが期待されています。

 

制度導入で変わる?金融機関や不動産取引への注意点

画期的な制度ですが、一方で、新しい制度であるがゆえに、従来とは異なる対応が必要になる場面も出てくると予想されます。

住所が登記事項証明書で確認できないため、金融機関の融資審査や不動産取引の際に、追加書類の提出を求められる可能性があります。

 

【関連サイト】

法務省 | 代表取締役等住所非表示措置について 

 

事前に備えてスムーズな事業運営を

新しい制度をスムーズに活用するためには、事前の準備が重要になります。

金融機関で融資を受けたい、あるいは不動産取引を行う予定がある場合は、事前に必要な書類や手続きを確認しておきましょう。

関係各所と連携を取りながら、この新しい制度を適切に利用していくことが、安全で円滑な事業運営に繋がります。

あなたも、この制度を活用して、自分らしく、そして自由に、ビジネスの世界に挑戦してみませんか?

当事務所では、会社設立や税務顧問など起業に関するお悩みについて無料でご相談を実施しております。

起業をお考えの方はぜひご活用ください。

著者情報

佐治 英樹(さじ ひでき)
佐治 英樹(さじ ひでき)税理士(名古屋税理士会), 行政書士(愛知県行政書士会), 宅地建物取引士(愛知県知事), AFP(日本FP協会)
「税理士業はサービス業」 をモットーに、日々サービスの向上に精力的に取り組む。
趣味は、筋トレとマラソン。忙しくても週5回以上走り、週4回ジムに通うのが健康の秘訣。

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